○余市町農村体験交流施設条例

平成9年4月25日

条例第13号

(設置)

第1条 中山間地域における生産及び生活の研修、講習、展示及び都市と農村の交流など、農村地域の活性化を総合的に推進し農業農村の発展に寄与するため、余市町農村体験交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

余市町農村活性化センター(以下「メッセ・アップルドリーム」という。)

余市町山田町577番地

余市町山田市民農園(以下「山田市民農園」という。)

余市町山田町554番地

同     556番地

同     557番地1

同     557番地2

同     558番地

同     563番地1

同     564番地1

同     565番地1

余市町登市民農園(以下「登市民農園」という。)

余市町登町1939番地1

同    1940番地

同    1941番地1

同    1941番地2

同    1942番地1

同    1942番地2

同    1942番地3

同    1943番地1

同    1943番地2

同    1943番地8

余市町登農村公園

余市町登町1935番地1

同    1935番地3

同    1939番地1

同    1942番地3

同    1943番地1

同    1943番地2

同    1943番地7

同    1943番地8

同    1944番地1

余市町梅川農村公園

余市町梅川町1085番地5

同     1086番地6

(事業)

第3条 交流施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農業生産、技術の高度化、農業経営の改善に関すること

(2) 農産物加工及び生産技術の情報収集及び利用に関すること

(3) 農村青少年グループ及び婦人グループ活動の指導、育成に関すること

(4) 農村と都市間との交流及び体験農園の推進活性化に関すること

(5) 農村活性化のための試験、研修、講習等の開催に関すること

(6) 農業用(公共用)施設の利用調整に関すること

(7) その他設置目的を達成するため、必要な事業に関すること

(職員)

第4条 交流施設に館長のほか必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 町長の諮問機関として、余市町農村体験交流施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、交流施設の運営に関する事項について、町長の諮問に応じ意見を具申するものとする。

3 委員の定数は、15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長がこれを委嘱する。

(1) 農業を行っている者、又はその代表

(2) 学識経験者

(3) 関係機関の職員

(4) 利用する団体及び組織を代表する者

(5) その他町長が特に必要と認めた者

(使用の許可)

第6条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、特に必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 政治的、宗教的及び営利的目的に使用するおそれがあるとき。

(3) 建物、附属設備、備品又は展示品、その他資料を破損、若しくは、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他、管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 メッセ・アップルドリームの使用料は無料とする。ただし、私用を目的とする場合は、使用許可の際に使用する者から、別表により使用料を徴収する。

2 山田市民農園及び登市民農園の使用料は、別表により徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長が特に必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

2 前項の取消し等により、使用者に損害が生じても、町は、その賠償責任は負わない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の許可)

第13条 使用者が施設の使用に当たり、特別の設備を設け、又は特別の物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取消されたときは、その使用場所を原状に回復して町長の検査を受けた後に返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者が、建物、設備等の破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 余市町農村活性化センター設置条例(平成7年余市町条例第1号)は廃止する。

(平成19年2月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年2月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第8条第1項・第2項関係)

余市町農村体験交流施設使用料

区分

単位

金額

メッセ・アップルドリーム

研修室

1時間

140円

実習室

1時間

590円

集会室

1時間

740円

山田市民農園

1m2

100円

登市民農園

1m2

100円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 メッセ・アップルドリームの使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

4 山田市民農園及び登市民農園の使用料は、区画の面積に金額を乗じて得た額とする。この場合において、乗じて得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

5 山田市民農園及び登市民農園の使用料は、1開園期間中の使用料とし、使用期間が1開園期間に満たない場合であっても1開園期間とみなす。

余市町農村体験交流施設条例

平成9年4月25日 条例第13号

(令和4年10月1日施行)