○余市町水道水源保護条例施行規程

平成9年5月1日

企業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、余市町水道水源保護条例(平成9年余市町条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条第1項の規定による協議は、対象施設協議書(第1号様式)に次ぎに掲げる図書を添付して行なわなければならない。

(1) 対象施設計画書

(2) 対象施設を設置する地域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象施設の計画平面図

(4) 対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) その他水道事業管理者が必要と認める書類

(勧告)

第3条 条例第6条第2項の規定による勧告は、対象事業協議・措置勧告書(第2号様式)により行なうものとする。

(決定通知)

第4条 条例第6条第3項の規定による通知は、規制対象施設決定通知書(第3号様式)により行なうものとする。

(一時停止命令)

第5条 条例第7条の規定による一時停止の命令は、対象施設設置一時停止命令書(第4号様式)により行なうものとする。

(審議会の構成)

第6条 条例第10条第2項の規定による委員の定数は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 学識経験者 5人

(2) 関係行政機関の職員 2人

(3) その他町長が適当と認める者 3人

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月17日企業規程第1号)

この規程は、平成15年8月19日から施行する。

(平成17年2月28日企業規程第2号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成29年6月16日企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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余市町水道水源保護条例施行規程

平成9年5月1日 企業規程第1号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成9年5月1日 企業規程第1号
平成15年6月17日 企業規程第1号
平成17年2月28日 企業規程第2号
平成29年6月16日 企業規程第5号