○余市町水道水源保護条例施行規程
平成9年5月1日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、余市町水道水源保護条例(平成9年余市町条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象施設計画書
(2) 対象施設を設置する地域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象施設の計画平面図
(4) 対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(5) その他水道事業管理者が必要と認める書類
(1) 学識経験者 5人
(2) 関係行政機関の職員 2人
(3) その他町長が適当と認める者 3人
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日企業規程第1号)
この規程は、平成15年8月19日から施行する。
附則(平成17年2月28日企業規程第2号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成29年6月16日企業規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。