○余市町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和37年8月2日

規則第74号

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合とは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき

(3) 生後90日以内のものであるとき

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

第4条 条例第3条第3項の規定による表示は、第1号様式によりするものとする。

(加害等の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、第2号様式及び第4号様式によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第5条の規定による殺処分、又は必要な処置の命令は第3号様式によりするものとする。

第7条 野犬掃とうは薬殺若しくは銃殺によるものとする。

(野犬掃とう)

第8条 条例第6条第2項に規定するけい留についての告示は野犬掃とう5日前にするものとする。

第9条 野犬に薬品又は薬品を含有するものを投じたときは、当該職員及び野犬掃とう員は、その喫食の有無を確め、他の人畜に危害を及ぼさないよう措置しなければならない。

2 野犬を銃殺しようとするときは、人家の密集していない場所又は交通頻繁でないところで他の人畜に危害を及ぼさないことを確めた上でこれを行わなければならない。

第10条 野犬掃とうを終ったときは、当該職員はその状況を第5号様式により町長に報告しなければならない。

(身分を示す証明書)

第11条 条例第10条の規定による身分証票は第6号様式によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 余市町畜犬取締及野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第2号)は廃止する。

(昭和48年8月1日規則第15号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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余市町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和37年8月2日 規則第74号

(平成19年4月1日施行)