○余市町梅川霊園条例施行規則
昭和52年6月22日
規則第9号の1
(目的)
第1条 この規則は、余市町梅川霊園条例(昭和52年余市町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本町の区域内に親族を有する者
(2) 本町に本籍を有する者
(1) 戸籍謄本又は住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
第4条 条例第9条第1項ただし書に規定する町長が特に必要と認める場合は、次によるものとする。
(1) 碑石、形像等の設置が1区画で困難なとき。
(1) 墓地使用許可証
(2) 戸籍謄本又は住民票の写し
(3) 祭祀をつかさどる者であることを証明する書類
(埋蔵等の届出)
第9条 使用者が墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、埋蔵届(第8号様式)に墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証、及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(碑石、形像類等の規制)
第10条 使用者は、碑石、形像類及びこれらに類するものを設置し、又は樹木を植栽する場合は別表に定める墓地使用基準によらなければならない。
(工事手続)
第11条 使用者は、碑石、形像類及びこれらに類するものを設置し、改修し、若しくは模様替えをしようとするとき、又は樹木を植栽しようとするときは墓地工事着工届(第10号様式)にその設計図を添えて町長に提出しなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓地工事完了届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第14号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第37号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
墓地使用基準
1 碑石、形像類及びこれらに類するもの並びに樹木の高さは、次の制限を超えてはならない。
区分 | 碑石、形像類 | 囲障 | 樹木 | 備考 |
2区画 (10平方メートル) | 2.7メートル | 1.2メートル | 2.0メートル | 高さの基準面は、前面通路の中央地盤面とする。 |
1区画 (5平方メートル) | 2.5メートル | 1.0メートル | 2.0メートル |
2 碑石、形像類工事の施行については碑石、形像類が傾倒、沈下しないよう基礎固めをして捨コンクリート等の処理を行わなければならない。
3 樹木は、主として灌木類とし根幹枝葉等は、通路又は隣接地に、はみだしてはならない。
4 碑石、形像類の正面は通路と平行して設置しなければならない。
5 上屋類は、設けてはならない。
様式(省略)