○余市町梅川霊園条例
昭和52年6月21日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、設置する余市町梅川霊園(以下「霊園」という。)の管理及び使用等について法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 余市町梅川霊園
位置 余市町梅川町570番地および同町579番地
(1) 霊園 墓地及びその周囲の緑地並びに霊園内に設ける施設をいう。
(2) 墓地 墳墓を設け、又は碑石、形像類及びこれらに附属するものを建設するため墓地として町長が指定した区域をいう。
(3) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、本町に在住する者でなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用を許可したときは、使用許可証を交付する。
(使用料)
第6条 墓地の使用料は、永代使用料とし次に定める額とする。
(1) 1区画(5平方メートル) 50,000円
2 前項の使用料は、使用許可の際、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。
(割増使用料)
第7条 町長は、第4条ただし書の規定による使用者については、使用許可の際次に掲げる割増使用料を徴収する。
(1) 本町以外の市町村に在住する者にあっては、第6条第1項第1号に定める使用料の5割増の額
(管理料)
第8条 町長は、霊園の維持管理のため墓地の使用者から次に定める永代管理料を徴収する。
(1) 1区画(5平方メートル) 7,500円
(墓地の使用制限)
第9条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とし、碑石及び形像類の設置は、1区画について1基とする。ただし町長が特に必要と認めるときは、2区画まで使用することができる。
2 町長は、墓地の使用者に対し、墓地の使用について管理上必要な制限又は条件を附することができる。
(使用権の譲渡禁止等)
第10条 墓地の使用権は他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用権の承継)
第11条 墓地の使用権は、相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者に限り町長の許可を得てこれを承継することができる。
2 町長は、前項の許可をしたときは、承継許可証を交付するものとする。
(代理人の選定)
第12条 墓地の使用者が次の各号の一に該当する場合は、本町に在住する者を代理人に選定し町長に届け出なければならない。
(1) 本町以外の市町村に住所を有する者であるとき。
(2) 本町以外の市町村に住所を変更したとき。
2 代理人は、墓地の使用者に代り義務を負うものとする。
(住所・氏名の変更届)
第13条 墓地の使用者又は代理人の住所・氏名に変更を生じたときは、墓地の許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(使用許可の取り消し)
第15条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的以外に使用したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用許可を受けた後3年経過しても墳墓を設けず、又は使用のための設備を設けないとき。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(墓地の返還)
第16条 使用者は、使用している墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第17条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者がないとき。
(2) 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、当該墳墓又はその他の物件を一定の場所に改葬し、若しくは移転することができる。
(霊園の臨時使用)
第18条 工事により霊園の一部を臨時に使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可をしたときは、臨時使用許可証を交付するとともに、次に定める臨時使用料を使用者から徴収する。
(1) 1工事につき 300円
(使用料及び管理料の不還付)
第19条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、墓地の使用者が使用許可を受けた後3年以内にその墓地を返還したときは、既納の使用料の5割の額を還付する。
(行為の禁止)
第20条 霊園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 霊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、霊園の管理に支障をきたす行為をすること。
(過料)
第21条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。
(2) 第10条の規定に違反して墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者
(3) 前条の規定に違反した者
(規則への委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月22日条例第15号の1)
この条例は、公布の日から施行する。