○余市町クリーンセンター管理規則

平成10年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、余市町一般廃棄物最終処分施設設置条例(平成10年余市町条例第3号)に基づき、余市町クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間等)

第2条 センターの開場時間等及び休場日は、別表1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一般廃棄物の処分)

第3条 センターが受入処分する一般廃棄物は、家庭系、事業系廃棄物のうち、焼却処理できない物、焼却残滓、粗大廃棄物等とする。

(受入基準)

第4条 前条における受入基準は、別表2のとおりとする。

(管理委託)

第5条 業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、センターの設置目的に沿うよう誠意をもって業務に当たらなければならない。

2 受託者は、委託契約書によるほか、町長の指示に従わなければならない。

(職員)

第6条 センターには、所長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

開場時間

受付時間 午前8時45分から午後4時30分まで

休場日

1 土曜日及び日曜日

2 12月31日から1月5日まで

別表2(第4条関係)

余市町クリーンセンター受入基準

1 クリーンセンターに搬入しようとする一般廃棄物にあっては、最大の一辺を1.8メートル以下に破砕又は裁断すること。

2 クリーンセンターの機材又は施設を著しく汚損又は破壊するおそれのあるものを除いていること。

余市町クリーンセンター管理規則

平成10年4月1日 規則第3号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成10年4月1日 規則第3号
平成18年11月1日 規則第33号