○余市町一般廃棄物最終処分施設設置条例

平成10年2月24日

条例第3号

(設置)

第1条 本町における一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物最終処分施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 一般廃棄物最終処分施設の名称並びに位置は次のとおりとする。

名称 余市町クリーンセンター(以下「センター」という。)

位置 余市町豊丘町850番地

(管理)

第3条 町長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町一般廃棄物最終処分施設設置条例

平成10年2月24日 条例第3号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成10年2月24日 条例第3号
平成18年8月24日 条例第23号