○余市町一般廃棄物最終処分施設設置条例
平成10年2月24日
条例第3号
(設置)
第1条 本町における一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物最終処分施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物最終処分施設の名称並びに位置は次のとおりとする。
名称 余市町クリーンセンター(以下「センター」という。)
位置 余市町豊丘町850番地
(管理)
第3条 町長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。