○余市町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成10年2月24日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第8条―第14条)
第3章 手数料等(第15条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第20条)
第5章 罰則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(廃棄物減量等推進委員)
第7条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進委員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進委員は、一般廃棄物の減量のための町の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか廃棄物減量等推進委員について必要な事項は、規則で定める。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画等)
第8条 町長は、廃棄物処理法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 町長は、容器包装リサイクル法第8条第1項の規定により、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を定めるものとする。
5 町長は、分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを知事に提出しなければならない。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は廃棄物処理法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な処置を講ずるものとする。
4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再利用可能なものはなるべく再利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は廃棄物処理法第7条の規定に基づく許可を受けた者(廃棄物処理法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び廃棄物処理法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(排出方法)
第10条の2 町が収集する一般廃棄物を排出する者は、規則並びに一般廃棄物処理計画及び分別収集計画で定める排出方法を遵守しなければならない。
(事業者等の協力)
第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第12条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(廃棄物再生業者の協力)
第14条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第3章 手数料等
(1) 町が収集する一般廃棄物 前納とし、当該廃棄物を排出する者から徴収する。
(2) 町が処分する一般廃棄物 後納とし、当該廃棄物を廃棄物処理施設に搬入する者から徴収する。
3 余市町手数料徴収条例(平成12年余市町条例第3号)第5条第1項第1号から第3号までの規定は、町が収集する家庭系廃棄物に係る手数料については適用しない。
4 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。
5 前4項に定めるもののほか、手数料の徴収方法、後納の承認の基準等必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業)
第16条 町の区域内において一般廃棄物の収集、運搬及び処理を業とする者は、規則に定める様式により申請を行い、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり条件を付すことができる。
(許可証の交付)
第17条 町長は、廃棄物処理法第7条第1項及び第6項の許可、廃棄物処理法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに廃棄物処理法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第18条 町長は、廃棄物処理法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(資源物の所有権)
第18条の2 町が資源物として収集する一般廃棄物として規則で定めるものは、そのものが集積場所に排出されたときに、町に無償譲渡されたものとみなす。
(立入検査)
第19条 町長は、廃棄物処理法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 罰則
第21条 詐欺その他不正の行為により、第15条の規定による手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
ただし、第15条の規定は、平成10年9月1日より施行する。
(し尿等の処理)
2 一般廃棄物のうち、し尿等の処理に関する事項については、北後志衛生施設組合の定めによる。
(余市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
3 余市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年余市町条例第25号)は廃止する。
附則(平成12年3月6日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の2第2項、第15条及び第21条の規定は、平成18年11月1日以降に町が収集及び処分する一般廃棄物について適用し、同日前に町が収集及び処分する一般廃棄物については、なお従前の例による。
別表第1(第10条の2第2項、第15条第1項関係)
手数料の種類 | 取扱い区分 | 処理方法 | 単位 | 金額 | ||
1 ごみ処理手数料 | 家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分 | 町が収集、運搬及び処分をする場合 | 指定ごみ袋1枚 | 燃やすごみ | 40リットル | 80円 |
20リットル | 40円 | |||||
10リットル | 20円 | |||||
5リットル | 10円 | |||||
燃やさないごみ | 40リットル | 80円 | ||||
20リットル | 40円 | |||||
10リットル | 20円 | |||||
5リットル | 10円 | |||||
指定ごみ袋を使用できないもの | ごみ処理券 | 粗大ごみ(1個又は1片の辺又は径が1mを超え、容積が0.1m3を超え、重さが50kgを超えるもの) | 200円 | |||
粗大ごみ以外 | 80円 | |||||
2 ごみ処分手数料 | 家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処分 | 一般廃棄物最終処分場へ自ら搬入し処分する場合 | 10kg | 80円 |
備考 一般廃棄物の手数料の算定に当たって処理した量が基礎単位未満であるとき又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。