○余市町手数料徴収条例
平成12年3月6日
条例第3号
余市町手数料徴収条例(昭和51年余市町条例第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び額等)
第2条 徴収する手数料の種類及び額は別表のとおりとする。
2 公簿類の謄抄本の交付又は閲覧は、町長が認めたものに限る。
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を収めなければならない。
(手数料の減免)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(2) 公務員が職務上必要で請求するもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているもの又はその保護を受けるに必要なための申請があったもの
(4) その他町長が特別の事由があると認めたもの
2 戸籍事項の証明に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、請求する者については、手数料を徴収しない。
3 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(余市町手数料徴収条例の全部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前において納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月16日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成14年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第14号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年4月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に申請、申込等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の33の項の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第28号)
この条例は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第118条第1項の規定による法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の10、14及び15の項の改正規定 公布の日
(2) 別表の11の2及び13の項の改正規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日条例第18号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日条例第17号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
手数料の種類 | 単位 | 金額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350円 |
3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表八の項の3の上欄に掲げるものに限る。) | 1件につき | 400円 |
4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450円 |
6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表八の項の6の上欄に掲げるものに限る。) | 1件につき | 700円 |
7 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 |
8 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
9 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他受理をした書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
10 戸籍法の規定に基づく届書その他受理をした書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 |
11 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 |
12 住民票の写しの交付(広域交付の住民票の写しの交付を含む。) | 1通につき | 300円 |
13 住民票の記載事項の証明 | 1件につき | 300円 |
14 印鑑登録の証明 | 1件につき | 300円 |
15 印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 |
16 土地建物その他不動産証明(土地は1筆、建物は1棟をもって1件とする。) | 1件につき | 300円 |
17 土地建物に関する台帳の閲覧(土地は1筆、建物は1棟をもって1件とする。) | 1件につき | 300円 |
18 諸税及び公課に関する証明 | 1件につき | 300円 |
19 納税証明 | 1枚につき | 300円 |
19の2 固定資産課税台帳の閲覧 | 1回につき | 300円 |
19の3 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明(土地は1筆、建物は1棟をもって1件とする。) | 1件につき | 300円 |
20 営業に関する証明 | 1件につき | 300円 |
21 公簿、公文書、図面等の閲覧 | 1件につき | 300円 |
22 公簿、公文書の謄抄本の証明 | 1枚につき | 300円 |
23 現況証明 | 1筆につき | 1,500円 |
1筆増すごとに | 800円 | |
24 農業経営証明 | 1件につき | 300円 |
25 農地法による申請受理済証明書 | 1件につき | 300円 |
26 臨時運行許可申請 | 1両につき | 750円 |
27 削除 | ||
28 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき | 1,950円 |
29 船員手帳訂正 | 1件につき | 430円 |
30 優良宅地造成認定申請 | 1件につき | 86,000円 |
31 優良住宅新築認定申請 | ||
新築住宅床面積の合計 | ||
ア 100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 |
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 |
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 |
エ 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 |
オ 1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 1件につき | 43,000円 |
32 動物の飼養又は、収容の許可申請(化製場等に関する法律施行条例(昭和59年北海道条例第52号)第9条) | 1件につき | 6,000円 |
33 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条) | 1件につき | 3,400円 |
34 地籍調査の成果等に関する証明等 | ||
ア 図根三角点、図根多角点網図複写 | 1枚につき | 2,000円 |
イ 図根三角点、図根多角点網図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
ウ 図根三角点成果簿閲覧 | 1点につき | 1,300円 |
エ 図根多角測量成果簿閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
オ 航測図根点配置図複写 | 1枚につき | 2,000円 |
カ 航測図根点配置図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
キ 航測図根点成果簿閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
ク 地籍図複写 | 1枚につき | 700円 |
ケ 地籍図閲覧 | 1枚につき | 300円 |
コ 細部測量成果簿閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
サ 集成図複写 | 1枚につき | 2,000円 |
シ 集成図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
ス 地籍簿複写 | 1枚につき | 500円 |
セ 地籍簿閲覧 | 1枚につき | 300円 |
ソ 現地立会証明 | 1件につき | 5,000円 |
タ その他の証明 | 1件につき | 300円 |
チ その他の複写 | 1枚につき | 300円 |
ツ その他の閲覧 | 1件につき | 300円 |
35 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく調査の成果等に関する証明等 | ||
ア 基準点網図複写 | 1枚につき | 2,000円 |
イ 基準点網図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
ウ 1級基準点成果表閲覧 | 1点につき | 1,300円 |
エ 3級基準点成果表閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
オ 4級基準点成果表閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
カ 換地図複写 | 1枚につき | 700円 |
キ 換地図閲覧 | 1枚につき | 300円 |
ク 換地図全図複写 | 1枚につき | 2,000円 |
ケ 換地図全図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
コ その他の証明 | 1件につき | 300円 |
サ その他の複写 | 1枚につき | 300円 |
シ その他の閲覧 | 1件につき | 300円 |
36 前各号に該当しない証明 | 1件につき | 300円 |