○余市町母子健康センター運営規則

昭和44年10月28日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、余市町母子健康センター設置条例(昭和44年余市町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、余市町母子健康センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は次のとおりとする。

開館時間 午前9時から午後5時まで

休館日 (1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(4) その他町長が定める日

2 町長が特に必要と認めたときは、休館日であっても施設を利用させ、また開館時間についても午後9時まで延長することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第5条に規定する対象者以外の者でセンターを使用しようとする者は、使用の3日前までに、余市町母子健康センター使用申請書(第1号様式)により申請しなければならない。

2 使用を承認したときは、使用許可書(第2号様式)を申請人に交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 備付け器具以外の器具を使用するときは、職員に申し出てその指示に従うこと。

(2) 許可なく付帯設備及び器具をセンター外に持ち出さないこと。

(3) 釘又は貼り紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 使用後は直ちに整理整頓し、原状に復して返還すること。

(6) その他館長が管理上定める事項

(運営委員会)

第5条 センターの運営の適正を図るため余市町母子健康センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 保健婦、栄養士、助産婦

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

3 委員の任期は2年とする。ただし後任者が就任するときまでその職務を行うものとする。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、会議の議長となり会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第7条 委員会は、町長の要請により委員長が招集する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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余市町母子健康センター運営規則

昭和44年10月28日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)