○余市町母子健康センター設置条例
昭和44年3月28日
条例第14号
(目的)
第1条 母子の保健衛生の保持及び増進を図るため余市町母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 母子健康センターの位置は、余市町入舟町400番地余市町福祉センター入舟分館内に置く。
(事業)
第3条 母子健康センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦教養学級の開設
(2) 乳幼児及び妊産婦の健康相談に応ずるとともに、健康診断及び栄養指導
(3) 家族計画の推進指導
(4) その他母子保健に必要な事項
(職員)
第4条 母子健康センターに館長、その他必要な職員を置くことができる。
(対象者)
第5条 母子健康センターの使用対象範囲は、主として妊産婦及び乳幼児を保育する主婦とし、その他町長が認めたものとする。
(使用の承認)
第6条 母子健康センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用者)
第7条 母子健康センターの使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第8条 母子健康センターの使用に当たっては、館長の指示に従わなければならない。
2 使用者は建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年2月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。