○余市町母子健康センター設置条例

昭和44年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 母子の保健衛生の保持及び増進を図るため余市町母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 母子健康センターの位置は、余市町入舟町400番地余市町福祉センター入舟分館内に置く。

(事業)

第3条 母子健康センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦教養学級の開設

(2) 乳幼児及び妊産婦の健康相談に応ずるとともに、健康診断及び栄養指導

(3) 家族計画の推進指導

(4) その他母子保健に必要な事項

(職員)

第4条 母子健康センターに館長、その他必要な職員を置くことができる。

(対象者)

第5条 母子健康センターの使用対象範囲は、主として妊産婦及び乳幼児を保育する主婦とし、その他町長が認めたものとする。

(使用の承認)

第6条 母子健康センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用者)

第7条 母子健康センターの使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第8条 母子健康センターの使用に当たっては、館長の指示に従わなければならない。

2 使用者は建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町母子健康センター設置条例

昭和44年3月28日 条例第14号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第14号
昭和47年2月28日 条例第4号
平成27年6月25日 条例第24号