○余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月29日

規則第20号

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(第1号様式又は第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、身体障害者手帳、重度の知的障害の判定若しくは診断された書類又は、精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は、養育している事実を明らかにすることができる書類の写し

(3) ひとり親家庭等医療の18歳以上の児童に関する医療費の助成を受けようとする者は、前年の所得税を証明する書類

(受給者の決定)

第3条 町長は、条例第6条第1項により受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(第3号様式)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給証交付申請却下通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(第5号様式又は第6号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から同月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給資格者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(第7号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5項に規定する一部負担金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受給者の属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が住民税非課税者の場合 当該医療につき初診時一部負担金の額(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復受療の場合は初診1件につき270円)ただし、初診時における医療費が初診時一部負担金の額に満たないときは、その満たない額とする。

(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。また、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第6条の2 前条第2号の場合であって、受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(第8号様式)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(第10号様式)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第11号様式)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第10条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については同項第1号を適用する。)に規定する額とする。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第3号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年2月27日規則第1号)

この規則は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年12月31日規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年10月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月7日規則第4―1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則は、平成14年10月1日から適用する。

(平成17年3月11日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行(中略)する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行われた所得の額の計算方法及び負担区分並びに医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月30日規則第22号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の余市町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において改正前規則という。)第4条の規定により交付された受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までは、改正後の余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において改正前規則という。)第4条の規定により交付された受給者証とみなす。

3 改正前規則第5条及び第7条の規定により提出された申請書であって、この規則の施行の際当該申請に対する処分がなされていないものについては、改正前規則第5条及び第7条の規定により提出された申請書とみなす。

(平成27年12月30日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第24号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第24号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年9月8日規則第18号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月21日規則第12号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する経費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行の日以後に行われる医療に関する経費の助成を行うために必要な受給者証の交付申請その他の手続きは、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

様式(省略)

余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月29日 規則第20号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月29日 規則第20号
昭和58年2月1日 規則第3号
昭和59年2月27日 規則第1号
昭和59年11月1日 規則第11号
平成6年12月31日 規則第18号
平成10年7月1日 規則第12号
平成10年10月30日 規則第20号
平成13年3月7日 規則第4号の1
平成15年2月19日 規則第4号
平成17年3月11日 規則第7号
平成18年9月28日 規則第27号
平成20年9月26日 規則第16号
平成20年12月30日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年12月30日 規則第45号
平成29年7月31日 規則第24号
平成30年6月22日 規則第24号
令和3年9月8日 規則第18号
令和4年6月21日 規則第12号
令和5年3月27日 規則第19号