○余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
昭和48年9月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障害と判定又は診断された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
2 この条例において「ひとり親家庭等の母又は父及び児童」の「母」、「父」及び「児童」とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 「母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(3) 「児童」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者で所得税が非課税世帯に属する者
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 第4条に規定する「一部負担金」とは規則で定める一部負担金をいう。
6 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいう。
7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
8 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
9 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成の対象)
第3条 町長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童であって、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る疾病及び負傷の医療に関する経費(重度心身障害者のうち精神障害者にあっては、入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父にあっては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)について助成する。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
(助成の額)
第4条 助成の額は、医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。ただし、18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者についての助成の額は、医療費から食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。
2 町長は、第2条第6項の規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(医療費受給者証の交付申請)
第5条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により、医療に関する経費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療に関する経費の助成は、町長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は、住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終期)
第10条 町は、受給資格が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日からこの条例による医療に関する経費の助成を行わないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が保険医療機関等において医療を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第29号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和58年1月22日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年10月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月22日条例第27号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日条例第12号)
(施行期日)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年10月規則第21号で、同10年11月1日から施行)
附則(平成10年12月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成11年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年3月27日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年3月規則第5号で、同17年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の余市町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第10号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び第2条の規定による改正後の余市町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年余市町条例第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1の3の項中「余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例」を「余市町子ども医療費の助成に関する条例」に改める。
別表第2の3の項中「余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例」を「余市町子ども医療費の助成に関する条例」に改める。