○余市町児童館運営規則
昭和43年6月17日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、余市町児童館条例(昭和43年余市町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、余市町児童館(以下「児童館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで
(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後4時30分まで
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 1月1日から1月5日まで及び12月31日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(休日の翌日が日曜日又は月曜日に当たるときは休日の翌々日)
(3) 月曜日(月曜日が休日に当たるときは翌日)
2 使用を承認したときは、使用許可書(第2号様式)を申請人に交付する。
(入館の拒絶又は退館)
第5条 次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることがある。
(1) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 館長の指示に従わないとき。
(遵守事項)
第6条 利用者又は使用者は、職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用場所の備付け器具以外の器具を使用するときは、職員に申し出てその指示に従うこと。
(2) 釘又は貼り紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 承認を得ないで設備の変更をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(余市町児童館運営委員会)
第7条 児童館の適正な運営を図るため、余市町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第8条 委員会は、町長の諮問に応じ、児童館の運営に関する事項について調査審議し、意見を具申する。
(組織)
第9条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員の構成は、次のとおりとし、町長が委嘱する。
(1) 教育関係者 3人以内
(2) 児童福祉関係者 3人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会議の議長となり会務を掌理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第12条 委員会は、町長の要請により委員長が招集する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(館長)
第14条 児童館に館長を置く。
(職務)
第15条 館長は館務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は館長の命により館務に従事する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第73号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い新たに委嘱される余市町児童館運営委員会の委員の任期は、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、平成15年9月19日までとする。
附則(平成22年5月31日規則第32号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第50号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。