○余市町児童館条例

昭和43年5月14日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、余市町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称)

第2条 児童館の名称及び位置は別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において児童とは、満3歳以上、満18歳未満の者をいう。

(目的)

第4条 児童館は、児童に健全な遊び場を与え、文化財の提供及び生活指導等を通じて情操のかん養を図り、健康にして明朗な児童を育成することを目的とする。

(事業)

第5条 児童館は、前条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健全な遊びや体育をとおして集団的及び個人的指導を行う。

(2) 児童の趣味、芸能等のクラブ活動を助長し、情操のかん養を図る。

(3) 児童の自主的な学習を援助する。

(4) 子ども会及び母親クラブ等、地域組織活動の育成助長を図る。

(5) その他児童福祉の推進に必要な事業を行う。

(利用及び使用)

第6条 児童館は、児童又は児童を同伴する者、若しくは児童の福祉に関係のある者の利用に供する。

2 その他第4条の目的のために活動する関係者は、町長の許可を受けて使用することができる。

(運営)

第7条 児童館の運営に当たっては、関係者の意見をきいて適正円滑な運営を図るものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

余市町沢町児童館

余市町富沢町3丁目46番地

余市町児童館条例

昭和43年5月14日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年5月14日 条例第15号
昭和56年12月18日 条例第22号
令和5年12月14日 条例第34号