○余市町児童館条例
昭和43年5月14日
条例第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、余市町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称)
第2条 児童館の名称及び位置は別表のとおりとする。
(定義)
第3条 この条例において児童とは、満3歳以上、満18歳未満の者をいう。
(目的)
第4条 児童館は、児童に健全な遊び場を与え、文化財の提供及び生活指導等を通じて情操のかん養を図り、健康にして明朗な児童を育成することを目的とする。
(1) 児童の健全な遊びや体育をとおして集団的及び個人的指導を行う。
(2) 児童の趣味、芸能等のクラブ活動を助長し、情操のかん養を図る。
(3) 児童の自主的な学習を援助する。
(4) 子ども会及び母親クラブ等、地域組織活動の育成助長を図る。
(5) その他児童福祉の推進に必要な事業を行う。
(利用及び使用)
第6条 児童館は、児童又は児童を同伴する者、若しくは児童の福祉に関係のある者の利用に供する。
2 その他第4条の目的のために活動する関係者は、町長の許可を受けて使用することができる。
(運営)
第7条 児童館の運営に当たっては、関係者の意見をきいて適正円滑な運営を図るものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月18日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
余市町沢町児童館 | 余市町富沢町3丁目46番地 |