○余市町立保育所条例施行規則
平成14年3月29日
規則第9号
余市町保育所条例施行規則(昭和48年余市町規則第28号)の全部を次のように改正する。
(所長の職務等)
第2条 所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 所長に事故あるときは、町長の指定する職員又は上席の職員が、その職務を代理する。
(保育時間及び休所日)
第3条 保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日から1月5日まで及び12月31日
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月30日規則第19―1号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。