○余市町立保育所条例施行規則

平成14年3月29日

規則第9号

余市町保育所条例施行規則(昭和48年余市町規則第28号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町立保育所条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所長の職務等)

第2条 所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 所長に事故あるときは、町長の指定する職員又は上席の職員が、その職務を代理する。

(保育時間及び休所日)

第3条 保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月5日まで及び12月31日

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日規則第19―1号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

余市町立保育所条例施行規則

平成14年3月29日 規則第9号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月29日 規則第9号
平成17年5月30日 規則第19号の1