○余市町立保育所条例
平成14年2月27日
条例第3号
余市町保育所条例(昭和48年余市町条例第49号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、余市町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
余市町立大川保育所 | 余市郡余市町大川町12丁目3番地2 | 60名 |
余市町立中央保育所 | 余市郡余市町美園町43番地36 | 60名 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士及び嘱託医師、その他町長が必要と認める職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。