○余市町総合体育館条例施行規則
昭和57年3月18日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町総合体育館条例(昭和57年余市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(1) 競技場及び体育室 使用日の2か月前から10日前まで
(2) 研修室・役員控室 使用日の10日前から3日前まで
3 個人使用について前項の規定にかかわらず、使用当日申請することができる。
(使用期間の制限)
第6条 体育館の使用期間は、同一使用者について引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(附属設備等の使用)
第7条 体育館の附属設備及び備付物件を使用するものは、使用日の2日前までに体育館附属設備等使用願(第5号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の取りやめの届出)
第9条 使用者は、体育館の使用を取りやめるときは、体育館使用取りやめ届(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとするものは、体育館使用料返還申請書(第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が公益上及び体育振興上特に必要と認めた場合
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 体育館の秩序を維持するため、体育館の使用中会場責任者を置くこと。
(2) 許可された以外の施設・備品を使用し、又は移動しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙しないこと。
(4) 許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 体育館の清潔を保つこと。
(6) 前各号のほか、体育館職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第13条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙しないこと。
(2) 体育館の清潔を保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号のほか、体育館職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第14条 使用者は、建物及び附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに体育館破損(汚損・滅失)届(第10号様式)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、体育館の使用が終わったときは直ちに体育館の職員にその旨を申し出て、点検を受けなければならない。
3 条例第21条第2号の規定により臨時に開館時間及び休館日を変更し、若しくは別に休館日を設けるときは、予め教育委員会の承認を得なければならない。
4 指定管理者に体育館の管理を行わせる場合にあっては、第3条から第10条まで、第11条(第2項除く。)及び第14条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び第10条から第11条までの規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第1号様式から第3号様式まで及び第5号様式から第10号様式までの規定の適用についてはこれらの規定中「余市町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4号様式の規定の適用について「余市町総合体育館長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第3号様式、第8号様式及び第9号様式の規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(教育長への委任)
第17条 この規則に定めるものの他必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成21年2月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後の使用に係るものについて適用する。
附則(平成22年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)