○余市町総合体育館条例

昭和57年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 本町は、町民の健全な心身の発達と体育・スポーツの普及振興を図るため、余市町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市町総合体育館

位置 余市町入舟町420番地1

(管理)

第3条 体育館の管理は、余市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 体育館に館長のほか必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条の2 体育館の休館日は、1月1日から1月5日まで及び12月31日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(開館時間)

第4条の3 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理運営上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、特に必要と認めたときは、目的外の用に使用させることができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損、汚損、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他体育館の管理運営上適当と認め難いとき。

(使用料)

第7条 体育館の使用料は別表により徴収する。

2 使用料は、許可の際納付しなければならない。

3 体育館の附属設備及び備付物件の使用料については別に規則で定める。

(使用の停止又は取消等)

第8条 教育委員会は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあつても教育委員会は賠償の責を負わない。

(1) この条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用の申込みに偽りがあったとき。

(4) 第6条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(5) その他教育委員会が管理運営上適当と認め難い理由が生じたとき。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は公用又は公益事業のため体育館を使用するときで、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は、一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰すことのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第8条第5号の規定により使用停止し、又は許可を取消したとき。

(特別設備の制限)

第11条 使用者は、体育館の使用に当たり、特別の施設設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、体育館の使用の許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、体育館の使用が終ったとき、又は第8条の規定により使用許可の取消し、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第14条 教育委員会の許可を受けたもの以外は、体育館又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、体育館の建物又は附属設備及び備付物件を破損、汚損又は滅失した場合は、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行)

第16条 教育委員会は、体育館の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第8条から第11条まで、第14条及び第15条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定により許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の指定期間)

第17条 体育館の指定管理者として指定する期間は、3年とする。ただし、再指定は妨げない。

(利用料金)

第18条 教育委員会は、指定管理者に、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料並びに規則で定める附属設備及び備付物件の使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第20条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者はあらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可及び利用調整に関すること。

(2) 教育委員会の承認を得て、臨時に開館時間若しくは休館日を変更し、又は別に休館日を定めること。

(3) 利用料金に関する業務

(4) 施設及び附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して教育委員会が必要と認めること。

(適用除外)

第22条 第7条第9条及び第10条の規定は、第18条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第23条 指定管理者は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年余市町条例第21号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、体育館の管理を行わなければならない。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第7条第1項、第18条第3項関係)

余市町総合体育館使用料

専用使用

区分

1時間当たりの金額

アリーナ

アマチュアのスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,500円

入場料を徴収する場合

7,500円

アマチュアのスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

7,500円

営利を目的とする場合

15,000円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

22,500円

営利を目的とする場合

37,500円

体育室

アマチュアのスポーツに使用する場合

320円

アマチュアのスポーツ以外に使用する場合

営利を目的としない場合

1,600円

営利を目的とする場合

3,200円

トレーニング室

260円

研修室

110円

備考

1 専用使用とは、団体であって10人以上の人数による使用をいう。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

4 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 11月1日から翌年の4月30日までの期間に使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

5 アリーナの2分の1又は4分の1、体育室の2分の1の面積を専用使用するときの使用料は、前項各号の額を合算して得た額にそれぞれ2分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、2分の1又は4分の1を乗じて得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

6 特別の施設設備を使用するときは、そのために必要な光熱水費の実費を徴収する。

個人使用

区分

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

アリーナ、トレーニング室及び体育室

中学生以下

50円

50円

50円

高校生及び大学生

150円

150円

150円

一般

260円

260円

260円

備考 次の各号に該当する場合の使用料は、金額に当該各号に定める額をそれぞれ加算して得た額とする。この場合において、加算して得た額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

(1) 町内に住所を有する個人以外の者が使用する場合 金額に100分の50を乗じて得た額

(2) 11月1日から翌年の4月30日までの期間に使用する場合 金額に100分の30を乗じて得た額

余市町総合体育館条例

昭和57年3月9日 条例第1号

(令和4年10月1日施行)