○余市町ジャンプ台設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年12月18日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、余市町ジャンプ台設置及び管理に関する条例(平成10年余市町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 ジャンプ台の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、許可の条件に従い、施設、設備及び物品を使用しなければならない。
(破損等の届出)
第6条 使用者は、施設又は設備を破損又は滅失したときは、施設・設備破損(滅失)届(第4号様式)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
様式(省略)