○余市町ジャンプ台設置及び管理に関する条例
平成10年12月14日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、余市町ジャンプ台の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民のスポーツ振興とジャンプ競技の普及促進、技術向上を図るため、余市町ジャンプ台(以下「ジャンプ台」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ジャンプ台の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 竹鶴シャンツェ 余市町沢町68番地1
(2) 笠谷シャンツェ 同右
(管理)
第4条 ジャンプ台の管理は、余市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第5条 ジャンプ台を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 学齢未満で保護者が同行していないとき。
(2) 公の秩序、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(3) ジャンプ台及び附属設備を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他公益上又は管理上不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 ジャンプ台の使用料は無料とする。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止又は使用の許可を取り消すことができる。ただし、これによって使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償責任は負わない。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(原状回復)
第9条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備を破損又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。