○余市町文化財施設使用規則
昭和50年4月16日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、余市水産博物館条例(昭和44年余市町条例第10号)、史跡フゴッペ洞窟管理条例(平成6年余市町条例第22号)、重要文化財旧下ヨイチ運上家管理条例(昭和55年余市町条例第5号)及び史跡旧余市福原漁場管理条例(平成6年余市町条例第21号)に基づき、余市町文化財の公務使用に関し、その普及と活用のため必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の免除の範囲)
第2条 余市町教育委員会が管理する文化財施設のうち入館料又は入洞料を徴収するものについて、次の各号の一に該当する者に対し教育長は使用料の全部を免除することができる。
(1) 公務上の視察又は観覧を必要とする者
(2) 教育課程に基づく教育活動のための調査を必要とする者
(有効期間)
第4条 通門券の使用有効期間は毎年度ごとに改める。又月を区切って指定することがある。
(各施設の長等の取扱い)
第5条 各施設の長及び管理担当者は、通門券を所持する者に対しては入館(洞)料を徴せずその旨を別に記録の上入館(洞)せしめるものとする。
(譲渡及び貸与の禁止)
第6条 通門券は、指定以外の者に譲渡又は貸与してはならない。
(使用の制限)
第7条 通門券の使用に当たり、前条の規定に違反した者、その他不都合の行為があった者に対しては、通門券の使用の停止又は禁止をすることがある。
(再交付)
第8条 通門券を紛失した場合は、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。
2 前項の規定によって通門券の紛失を届出た者には、通門券を再交付することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日より施行する。