○史跡フゴッペ洞窟管理条例

平成6年10月26日

条例第22号

史跡フゴッペ洞窟管理条例(昭和48年余市町条例第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)により、国の指定を受けた史跡フゴッペ洞窟の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 史跡フゴッペ洞窟の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 史跡フゴッペ洞窟

位置 余市町栄町35番地9

(管理)

第3条 史跡フゴッペ洞窟(以下「フゴッペ洞窟」という。)の管理は、余市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(管理人)

第4条 フゴッペ洞窟の適切な管理を行うため管理人を置く。

(公開)

第5条 フゴッペ洞窟は、一般に公開する。

(入洞料)

第6条 フゴッペ洞窟に入洞しようとする者は、別表に定める入洞料を支払わなければならない。ただし、教育長において特別の事情があると認めたときはこれを減免することができる。

(行為の禁止)

第7条 フゴッペ洞窟においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) フゴッペ洞窟を汚損し、又は損傷すること。

(2) 附属施設設備を破損すること。

(3) 建物の内外部における火気の使用及び喫煙をすること。

(4) その他教育委員会が管理運営上不適当と認めること。

(賠償の義務)

第8条 入洞者が施設及び備品その他をき損したときは、これを賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日より施行する。

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

大人

高校生以下(未就学児除く)

個人

300円

100円

団体

240円

80円

共通入場券

960円

320円

(1) 「団体」とは、20名以上とする。

(2) 「共通入場券」で入場できる施設は、史跡フゴッペ洞窟、重要文化財旧下ヨイチ運上家、史跡旧余市福原漁場、余市水産博物館とする。

史跡フゴッペ洞窟管理条例

平成6年10月26日 条例第22号

(令和4年10月1日施行)