○余市町文化財関係施設管理運営委員会条例施行規則
昭和55年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、余市町文化財関係施設管理運営委員会条例(昭和55年余市町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(委員長・副委員長)
第2条 条例第1条の管理運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1名を置き、その選出は委員の互選とする。
2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長をたすけ委員長事故あるとき又は、欠けたときはその職務を行う。
(招集)
第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。
(委員会)
第4条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回以内招集する。臨時会は、必要ある場合これを招集する。
(雑則)
第5条 関係職員は、会議に出席して意見を述べ助言をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。