○余市町文化財関係施設管理運営委員会条例施行規則

昭和55年4月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、余市町文化財関係施設管理運営委員会条例(昭和55年余市町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(委員長・副委員長)

第2条 条例第1条の管理運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1名を置き、その選出は委員の互選とする。

2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長をたすけ委員長事故あるとき又は、欠けたときはその職務を行う。

(招集)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

(委員会)

第4条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回以内招集する。臨時会は、必要ある場合これを招集する。

(雑則)

第5条 関係職員は、会議に出席して意見を述べ助言をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月19日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

余市町文化財関係施設管理運営委員会条例施行規則

昭和55年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会規則第5号
平成14年6月19日 教育委員会規則第19号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号