○余市町文化財関係施設管理運営委員会条例
昭和55年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、余市町における文化財関係施設の適切な管理運営を図るため余市町教育委員会に余市町文化財関係施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(文化財関係施設)
第2条 この条例において、文化財関係施設とは次に掲げるものをいう。
(1) 国指定史跡フゴッペ洞窟
(2) 国指定重要文化財旧下ヨイチ運上家
(3) 国指定史跡旧下ヨイチ運上家
(4) 国指定史跡旧余市福原漁場
(5) 北海道指定史跡西崎山環状列石
(6) 余市水産博物館
(7) その他文化財関係施設
(委員会)
第3条 委員会は、文化財関係施設の管理運営に関し、教育委員会の諮問に応ずると共に、教育委員会に対し助言及び意見を述べる機関とする。
(組織及び任期)
第4条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員会は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。