○余市町文化財専門委員規則

昭和34年5月30日

教育委員会規則第1号

(委員の委嘱)

第1条 余市町文化財専門委員(以下「委員」という。)は、余市町に居住し、文化財に関し、識見を有する者の中から余市町教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は5名とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会)

第2条 委員会は、年1回以上開かなければならない。

(招集)

第3条 委員会は、教育委員会が招集し、委員は余市町文化財保護条例(昭和31年余市町条例第1号)第5条に定める規定による諮問に応ずる。

(委員長及び副委員長)

第4条 本会に、委員長副委員長各1名を置く。委員長及び副委員長は委員の互選による。

2 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長事故あるときはその職務を代行する。

(会議の議長)

第5条 会議の議長は、委員長が当たり過半数の委員出席により成立した議事は議決する。

2 余市町文化財条例第5条に定める規定による諮問以外に本会が必要と認めた事項は、教育委員会に進言することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月19日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

余市町文化財専門委員規則

昭和34年5月30日 教育委員会規則第1号

(平成14年6月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年5月30日 教育委員会規則第1号
平成14年6月19日 教育委員会規則第16号