○余市町文化財専門委員規則
昭和34年5月30日
教育委員会規則第1号
(委員の委嘱)
第1条 余市町文化財専門委員(以下「委員」という。)は、余市町に居住し、文化財に関し、識見を有する者の中から余市町教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は5名とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会)
第2条 委員会は、年1回以上開かなければならない。
(招集)
第3条 委員会は、教育委員会が招集し、委員は余市町文化財保護条例(昭和31年余市町条例第1号)第5条に定める規定による諮問に応ずる。
(委員長及び副委員長)
第4条 本会に、委員長副委員長各1名を置く。委員長及び副委員長は委員の互選による。
2 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長事故あるときはその職務を代行する。
(会議の議長)
第5条 会議の議長は、委員長が当たり過半数の委員出席により成立した議事は議決する。
2 余市町文化財条例第5条に定める規定による諮問以外に本会が必要と認めた事項は、教育委員会に進言することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。