○余市町文化財指定規則

昭和34年6月1日

教育委員会規則第2号

(指定書)

第1条 余市町文化財保護条例(昭和31年余市町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定により、指定書は余市町文化財(以下文化財という。)に指定された文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付原簿等については、この規則の定めるところによる。

(記載事項)

第2条 指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該町文化財の名称及び員数

(2) 条例第3条の規定により町文化財に指定された年月日

(3) 当該町文化財が建造物であるときは、その構造及び形式

(4) 当該町文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときはその寸法、重量又は材質その他の特徴

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該町文化財の所在の場所

(7) 当該町文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

(附書)

第3条 前条第1号の員数に細目があるときは、その細目及び同条第3号又は第4号に掲げる事項は指定書の附書に記載する。この場合において附書は、当該指定書の一部として取扱う。

2 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割印を押す。

(形式)

第4条 町文化財指定書及附書の形式は、別表第1から第2までのとおりとする。

(再交付)

第5条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失、破損した場合には、再交付を申請することができる。この場合これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(原簿)

第6条 余市町教育委員会に指定書の原簿を備え、第2条各号に掲げる事項を記載する。

2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、かつこの原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

3 文化財の調査を容易ならしめるために、余市町内の文化財研究団体などの協力を得て教育委員会に文化財指定候補物件調査簿を備える。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月19日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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余市町文化財指定規則

昭和34年6月1日 教育委員会規則第2号

(平成14年6月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年6月1日 教育委員会規則第2号
平成14年6月19日 教育委員会規則第18号