○余市町文化財保護条例
昭和31年7月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基づき、その指定を受けた文化財以外の文化財で余市町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、余市町民(以下「町民」という。)の郷土に対する認識を深めると共に文化的向上に資することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、考古学資料及びその他の有形の文化的所産(これらを余市町指定(以下「町指定」という)有形文化財という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化財所産で町にとって歴史上又は芸術に価値の高いもの(これらを「町指定無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(これらを「町指定民俗資料」という。)
(4) 貝塚、古墳、会所跡、旧宅その他遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(これらを「町指定史跡」という。)
(5) 庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの(これらを「町指定名勝」という。)
(6) 動物(生息地繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(これらを「町指定天然記念物」という。)
(指定)
第3条 町文化財の指定は、余市町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(指定の解除)
第4条 委員会は、次に掲げる各号の一に該当するときは町文化財の指定を解除することができる。
(1) 町文化財が滅失したとき。
(2) 町文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 町文化財が町の区域外に移ったとき。
(4) 町文化財が法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項及び第109条第1項の指定を受けたとき。
(5) その他、前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事由があったとき。
2 委員会は、町指定無形文化財を指定するに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。
3 委員会は、第3条の規定による町指定無形文化財を指定した後においても保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(保存地域の設定)
第7条 委員会は、町指定有形文化財の建物、町指定史跡町指定名勝及び町指定天然記念物の保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止することができる。
(保存施設)
第8条 委員会は、第3条の規定により町指定有形文化財、町指定民俗資料、町指定史跡、町指定名勝及び町指定天然記念物を指定したときは、関係人の同意を得てこれに必要な保存施設を設置することができる。
2 町文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は旧所有者等の権利及び義務を継承する。
(届出事項)
第10条 町文化財の所有者等は、次の場合は速やかに委員会に届出なければならない。
(1) 町文化財について権限の移動の生じたとき。
(2) 町文化財が滅失又はき損したとき。
(3) 町文化財の所在地が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名名称及び住所が変更したとき。
2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。
(許可事項)
第11条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状の変更
(2) 保存の方法の変更
(3) 第12条ただし書の規定により町から補助金を受けた町文化財の町の区域外への移動
(経費の負担)
第12条 町文化財の保存管理修理又は復旧(以下「修理等」という。)に要する経費は、所有者又は保存者の負担とする。ただし、修理等に多額の経費を要し、所有者又は保存者がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、その経費の一部に充てさせるために町は所有者又は保存者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(公開)
第13条 委員会は、町文化財の所有者等に対し、3か月以内の期間を限って町及び委員会の行う公開の用に供するため町文化財の出品又は展示を勧告することができる。
(公開の経費の負担)
第14条 前条の規定により出品又は展示を勧告したとき、その所有者等が出品又は展示に要した経費は、町の負担とする。
(出品物に対する損害補償)
第15条 第13条の規定により出品又は展示したことに起因して町文化財が滅失又はき損したときは、その所有者等に対して通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責任に帰すべき事由その他天災により滅失又はき損した場合はこの限りでない。
(報告)
第16条 委員会は、必要があるときは所有者等に対し、町文化財の現状若しくは修理等の状況につき報告を求めることができる。
(埋蔵文化財)
第17条 土地を発掘して埋蔵物である文化財を調査しようとするときは、法第92条から第108条まで及び法第153条の規定による。
(罰則)
第18条 町文化財(無形文化財を除く。)を故意に破壊、き損又は隠匿した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
3 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、科料に処する。
(施行規定)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北海道文化財保護条例(昭和30年道条例第83号)によって指定された文化財は、この条例によって指定された町文化財とみなす。
附則(平成4年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。