○余市町天体観測所条例施行規則
昭和47年6月24日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、余市町天体観測所条例(昭和46年余市町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 特別の天体観測の場合は、その都度所長が定める。
3 緊急必要と認められる場合の条例第5条第2項に規定する使用については、所長がこれを取扱い、事後速やかに教育長に報告するものとする。
(使用の制限)
第3条 天体観測所を使用する者が、次の各号の一に該当するときは使用を拒絶し、又は退所を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 保護者を伴わない幼少者
(3) 建物又は機械器具、備品をき損するおそれがあるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携帯するとき。
(5) その他職員の指示に従わないとき。
(職員の職務)
第4条 所長は所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け、所務に従事する。
3 教育長は天体観測所の運営等に関し必要と認めた場合は所長の諮問機関として余市天文同好委員会を設置することができる。ただし、委員の任期は2年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。