○余市町天体観測所条例
昭和46年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 青少年及び一般町民の天文科学に関する知識の啓発、普及を行うとともに天文学上の観測並びに記録収集を行うため本町に天体観測所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 天体観測所の名称は「余市町天体観測所」と称し余市郡余市町入舟町21番地9(余市水産博物館屋上)にこれを置く。
(事務及び事業)
第3条 天体観測所は次の事務及び事業を行う。
(1) 天文科学に関する知識の啓発普及に関すること。
(2) 天文資料の収集、保存及び記録に関すること。
(3) 天文科学に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(4) 天体観測所の公開及び利用について必要な説明及び指導等を行うこと。
(5) その他天体観測所として必要な事務及び事業を行うこと。
(使用承認)
第4条 天体観測所を使用しようとするものは教育長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 天体観測所の使用料は次のとおりとする。
種別 | 大人 | 小人(小中学生) |
個人(1人につき) | 20円 | 10円 |
団体(20人以上) | 10円 | 5円 |
2 教育長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(賠償)
第6条 天体観測所の使用者は、資料、施設及び備品その他をき損し、又は之を亡失したときは、教育長がその都度定めるところによりこれを賠償しなければならない。
(職員)
第7条 天体観測所に所長のほか必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は教育長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月30日条例第21号)
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和58年7月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。