○余市町視聴覚ライブラリー教材教具貸出規程
昭和41年6月23日
教育委員会規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、余市町視聴覚ライブラリー運営規則(昭和41年余市町教育委員会規則第7号)に基づき、視聴覚教材教具の貸出しに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教材教具の種類)
第2条 教材教具は、次のとおりとする。
(1) 教材 映画フイルム、幻灯スライド、紙芝居、展示物、録音テープ等
(2) 教具 映写機(8ミリ、16ミリ)、撮影機(8ミリ)、幻灯機、テープレコーダー等
(貸出の対象)
第3条 教材教具の貸出しは、社会教育、学校教育の振興に寄与する団体で公民館長が適当と認めたものに限る。
(貸出制限)
第4条 教材教具の貸出しについては、次の一に該当するときは貸出しをしない。
(1) 公共の福祉に寄与しないと認めるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認めるとき。
(3) 特定の政党又は宗派の宣伝に利用されるおそれがあると認めるとき。
(4) その他公民館長において適当でないと認めるとき。
(貸出期間)
第5条 教材教具の貸出し期間は、3日以内とする。ただし、公民館長において必要があると認めるときは、その貸出し期間を延長することができる。
(教材教具の受渡)
第7条 教材教具の受渡は、公民館長の指定する期日及び場所において行うものとする。
(管理)
第8条 借上団体は、教材教具を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(転貸の禁止)
第9条 借受団体は、教材教具を転貸してはならない。
(費用負担)
第10条 教材教具の借受に要する費用は、借受団体の負担とする。
(使用料)
第11条 教材教具の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第12条 借受団体は、教材教具を故意又は重大な過失によりき損し又は滅失若しくは紛失したときは、これによって生じた損害の賠償をしなければならない。
2 前項の賠償の範囲と方法は、公民館長が定める。
(観覧料徴収の禁止)
第13条 教材教具を使用に当たっては、公民館長が承認した場合を除き観覧料を徴収してはならない。
(分解修理の禁止)
第14条 借受団体は、教具に故障を生じた場合にあってもみだりに分解又は修理をしてはならない。
(1) 教材教具を滅失又は紛失したとき。
(2) 教材教具をき損したとき。
(3) 教材教具について重大な事故を生じたとき。
(利用上映報告)
第16条 借受団体が教材教具を利用した後は、直ちに(第5号様式)により利用上映報告書を提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。