○余市町視聴覚ライブラリー運営規則
昭和41年6月23日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 余市町教育委員会に、余市町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(目的)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する視聴覚教育の事務に関し、効率的な執行体勢を確立しもって学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 ライブラリーは、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 視聴覚教材教具の整備充実に関すること。
(2) 視聴覚教材教具の貸出しに関すること。
(3) 視聴覚教材教具の目録の作成発行に関すること。
(4) 試写会、研究会、講習会等の開催に関すること。
(5) 調査研究及び教材作成に関すること。
(6) その他必要と認める事項に関すること。
(事務局等)
第4条 ライブラリーの事務局を余市町公民館におく。
2 事務局は、公民館長が掌理する。
3 事務局は、余市町教育委員会事務局職員及び公民館職員をもって構成する。
(運営委員会)
第5条 ライブラリーの円滑なる運営を図るため、諮問機関として運営委員会を置く。
(委任)
第6条 ライブラリーの運営については、この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。