○余市町図書館運営規則

平成3年3月22日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、余市町図書館条例(平成3年余市町条例第2号)の規定に基づき、余市町図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、図書館資料とは、図書、電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成された記録であって、インターネットを通じた利用が可能とされたもの。以下同じ。)、記録、視聴覚資料その他の資料をいう。

(館長の職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は午前10時から午後6時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは臨時に休館し、また休館日において臨時に開館することができる。

(1) 1月1日から1月5日まで及び12月31日

(2) 月曜日

(3) 図書整理日

(入館者の制限)

第6条 館長は、次の各号に該当する者については入館を拒否し、退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 施設及び設備をき損するおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(損害の弁償)

第7条 利用者が、図書館資料、設備、器具等を汚損又は破損、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

(個人貸出)

第8条 図書館資料の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、電子書籍以外の貸出しについては余市町に居住し、又は通勤、通学している者と、電子書籍の貸出しについては余市町に居住し、又は通学している者とする。ただし、電子書籍以外の貸出しについて館長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。

2 貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用者登録(第1号様式)をし、利用者カード(第2号様式)の交付を受けなければならない。

3 利用者カードを紛失したとき、又は利用者登録内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 貸出期間は2週間以内とし、貸出しできる冊数は、1人5冊以内(電子書籍については、1人3点以内)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間、冊数を別に指定することができる。

(団体貸出)

第9条 町内の読書活動団体、事業所等(以下「団体」という。)に対し、貸出しを行うことができる。

2 貸出しについては、前条第2項の規定を準用する。

3 貸出期間は2か月以内とする。

(貸出の制限)

第10条 館長が指定した図書館資料は、貸出しを行わないものとする。

2 図書館資料のうち、視聴覚資料の貸出しは館内のみとし、貸出しについては第8条第1項及び第2項の規定を準用する。

(電子書籍の利用の停止)

第10条の2 館長は、設備の保守点検又は更新を行う場合その他館長が電子書籍の利用を停止する必要があると認めた場合は、電子書籍の利用を停止することができる。

(複写)

第11条 図書館資料の複写は次の各号によって行う。

(1) 調査研究、又は学習上必要な場合であって、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲で適正なものに限る。

(2) 複写によって、図書館資料が汚損や破損のおそれのある場合、又は大量の作業によって業務に支障が生ずるおそれのある場合は、これを断ることができる。

(3) 複写に要する費用は、申込者の負担とする。

(寄贈及び寄託)

第12条 図書館は図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託された図書館資料の取り扱いは、図書館所有のものと、同様の扱いとする。

3 図書館は寄託された図書館資料がやむを得ない事由により、汚損又は破損、若しくは紛失したときは、その責めを負わない。

(移動文庫)

第13条 図書館事業として実施する移動文庫に関する必要な事項は、館長が別に定める。

(館内施設の利用)

第14条 読書集会室、視聴覚室を利用しようとするときは、あらかじめ申込書(第3号様式)を提出し、館長の許可を得なければならない。

(事業)

第15条 図書館は次に掲げる業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び利用に関すること。

(2) 読書案内及び調査研究の援助に関すること。

(3) 集会及び行事の企画運営に関すること。

(4) 他の図書館、学校等との連絡及び協力に関すること。

(5) 施設及び設備の管理運営に関すること。

(6) その他図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事業に関すること。

(公印)

第16条 図書館の文書に用いる公印は次のとおりとする。

余市町図書館長の印

2 公印の刻字面の様式は、別記のとおりとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 余市町公民館図書閲覧及び貸出規則(昭和39年余市町教育委員会規則第1号)は廃止する。

(平成14年6月19日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成15年3月18日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年1月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第16条第2項関係)

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余市町図書館運営規則

平成3年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和3年1月22日施行)