○余市町図書館条例

平成3年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書・記録その他必要な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化・教養・調査・研究・レクリエーション等に資することを目的とし、本町は図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市町図書館(以下「図書館」という。)

位置 余市町入舟町413番地

(職員)

第3条 図書館に館長及び必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により、図書館に余市町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育委員会は、特別の事情があるときは任期中であっても協議会の委員を解任することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成24年2月3日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

余市町図書館条例

平成3年3月8日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月8日 条例第2号
平成24年2月3日 条例第2号