○余市町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則

昭和50年2月18日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、余市町スポーツ推進委員設置条例(昭和37年余市町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、スポーツ推進委員の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(スポーツ推進委員の会議)

第2条 スポーツ推進委員は、条例第2条の職務を遂行するため、スポーツ推進委員の会議(以下「スポーツ推進委員会」という。)を設けるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 スポーツ推進委員会は、委員長1名副委員長1名を置き、委員が互選する。

2 委員長はスポーツ推進委員会を招集し、会議を主宰する。

3 副委員長は委員長をたすけ、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員長、副委員長の任期は、2年とする。

2 補欠による委員長、副委員長の任期は、その残任期間とする。

(会議)

第5条 スポーツ推進委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年3回、臨時会は委員長が必要と認めたとき、及び委員の3分の1以上から要請があったとき招集する。

(専門部会)

第6条 スポーツ推進委員会が必要と認めたときは、専門部会を設けることができる。

2 専門部会に関する事項は、別に定める。

(雑則)

第7条 関係職員は会議に出席して、意見を述べ助言することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

余市町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則

昭和50年2月18日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年2月18日 教育委員会規則第1号
平成23年9月30日 教育委員会規則第5号