○余市町スポーツ推進委員設置条例
昭和37年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に規定するスポーツ推進委員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) 住民に対するスポーツの実技の指導に関すること。
(3) その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。
2 スポーツ推進委員は、教育委員会が委嘱する。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、任期中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月30日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後に任命される委員の任期は第4条第1項の規定にかかわらず昭和49年3月31日までとする。
附則(平成12年3月6日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されている体育指導委員は、改正後の余市町スポーツ推進委員設置条例により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。
(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改める。