○余市町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則
昭和50年2月18日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、余市町スポーツ推進委員設置条例(昭和37年余市町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、スポーツ推進委員の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(スポーツ推進委員の会議)
第2条 スポーツ推進委員は、条例第2条の職務を遂行するため、スポーツ推進委員の会議(以下「スポーツ推進委員会」という。)を設けるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 スポーツ推進委員会は、委員長1名副委員長1名を置き、委員が互選する。
2 委員長はスポーツ推進委員会を招集し、会議を主宰する。
3 副委員長は委員長をたすけ、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員長、副委員長の任期は、2年とする。
2 補欠による委員長、副委員長の任期は、その残任期間とする。
(会議)
第5条 スポーツ推進委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年3回、臨時会は委員長が必要と認めたとき、及び委員の3分の1以上から要請があったとき招集する。
(専門部会)
第6条 スポーツ推進委員会が必要と認めたときは、専門部会を設けることができる。
2 専門部会に関する事項は、別に定める。
(雑則)
第7条 関係職員は会議に出席して、意見を述べ助言することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。