○余市町教育研究所条例施行細則
昭和47年2月28日
教育委員会細則第1号
余市町教育研究所細則(昭和32年余市町教育委員会細則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この細則は、余市町教育研究所条例施行規則(昭和47年余市町教育委員会規則第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、必要に応じ所員の中から次長を置くことができる。
2 次長は、所長を補佐し、所長事故ある時は、その職務を代行する。
第3条 所長は、余市町教育研究所条例施行規則第2条に基づく各部に部長を置くことができる。
2 部長は、部内の業務を主掌する。
第4条 所長は、各部門の所属研究所員を兼務させ又は交流することができる。
第5条 所長は、研究協力委員を依頼することができる。
(所員会議)
第6条 研究所は、所員会議をもつ。
2 所員会議は、所長及び所員をもって構成し、所長が招集する。
3 所員会議は、毎月定例に開催することを原則とし、必要に応じ臨時に開催することができる。
(発送文書)
第7条 発送文書は、研究所長名を用いる。ただし、軽易なものは研究所名を用いることができる。
(表簿)
第8条 研究所に次の表簿を置く。
・往復文書
・条例及び規則細則綴
・備品台帳
・研究所日誌
・所員名簿
・出張命令簿
・図書台帳
・事業計画綴
(公印)
第9条 研究所長の公印は次のとおりとする。
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附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月13日教育委員会細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。