○余市町教育研究所条例施行細則

昭和47年2月28日

教育委員会細則第1号

余市町教育研究所細則(昭和32年余市町教育委員会細則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この細則は、余市町教育研究所条例施行規則(昭和47年余市町教育委員会規則第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、必要に応じ所員の中から次長を置くことができる。

2 次長は、所長を補佐し、所長事故ある時は、その職務を代行する。

第3条 所長は、余市町教育研究所条例施行規則第2条に基づく各部に部長を置くことができる。

2 部長は、部内の業務を主掌する。

第4条 所長は、各部門の所属研究所員を兼務させ又は交流することができる。

第5条 所長は、研究協力委員を依頼することができる。

(所員会議)

第6条 研究所は、所員会議をもつ。

2 所員会議は、所長及び所員をもって構成し、所長が招集する。

3 所員会議は、毎月定例に開催することを原則とし、必要に応じ臨時に開催することができる。

(発送文書)

第7条 発送文書は、研究所長名を用いる。ただし、軽易なものは研究所名を用いることができる。

(表簿)

第8条 研究所に次の表簿を置く。

・往復文書

・条例及び規則細則綴

・備品台帳

・研究所日誌

・所員名簿

・出張命令簿

・図書台帳

・事業計画綴

(公印)

第9条 研究所長の公印は次のとおりとする。

画像

方1糎8粍

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月13日教育委員会細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

余市町教育研究所条例施行細則

昭和47年2月28日 教育委員会細則第1号

(昭和53年3月13日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年2月28日 教育委員会細則第1号
昭和53年3月13日 教育委員会細則第1号