○余市町教育研究所条例施行規則

昭和47年2月28日

教育委員会規則第1号

余市町教育研究所規則(昭和32年余市町教育委員会規則第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、余市町教育研究所条例(昭和46年余市町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(研究所の組織)

第2条 研究所に調査研究、事業、庶務の3部を置く。

2 調査研究部は、余市町教育の実態の調査及び資料の収集並びに教育の理論と実践に関する研究を行う。

3 事業部は、教育の相談、研修、出版及び連絡等の事業を行う。

4 庶務部は、庶務及び会計の事務を行う。

(職員)

第3条 所員の数は10人以内とする。

2 職員は、教職員又は教育に関する知識経験のある者の中から、余市町教育委員会が余市町教育研究所運営委員会(以下「委員会」という。)に諮りこれを任命又は委嘱する。

(職員の職務)

第4条 所長は、所務を統理する。

2 所員は、所長の命を受けて所務を分掌する。

(職員の任期)

第5条 職員の任期は、2年とする。ただし、補欠の職員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から各1名を互選する。

3 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければその会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員は、第5条の規定にかかわらず、その任期は、なお従前の例により在職するものとする。

(平成17年3月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

余市町教育研究所条例施行規則

昭和47年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年2月28日 教育委員会規則第1号
平成17年3月16日 教育委員会規則第1号