○余市町教育研究所条例
昭和46年12月23日
条例第35号
余市町教育研究所設置条例(昭和31年余市町条例第10号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき余市町に教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
余市町教育研究所 | 余市町朝日町26番地(余市町教育委員会内) |
(事業)
第3条 余市町教育研究所(以下「研究所」という。)は次に掲げる事業を行う。
(1) 余市町教育の実態調査及び資料の収集
(2) 教育の理論と実践に関する研究
(3) 教育の相談、研修出版及び連絡等の事業
(4) その他必要な事項
(職員)
第4条 研究所に所長、所員その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 研究所の事業遂行に対し、協力助言を与え、研究所の適切でかつ活発な運営を図るため、余市町教育研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員の構成は、次のとおりとし、教育委員会が委嘱する。
(1) 余市町の職員 1人
(2) 教職員 4人以内
(3) 知識経験のある者 5人以内
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町教育研究所運営委員会の委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
3 この条例の施行前に改正前の第5条第3項第4号に規定する一般有識者のうちから委嘱された委員は、改正後の第5条第3項第3号に規定する知識経験のある者のうちから委嘱された委員とみなす。