○余市町情報公開条例の施行に関する余市町教育委員会規則

平成13年6月28日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、余市町情報公開条例(平成12年余市町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の処理)

第2条 余市町教育委員会が実施機関となって行う情報の公開その他条例の規定に基づく事務は、余市町情報公開条例施行規則(平成13年余市町規則第28号)の例により処理するものとする。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

余市町情報公開条例の施行に関する余市町教育委員会規則

平成13年6月28日 教育委員会規則第2号

(平成13年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年6月28日 教育委員会規則第2号