○余市町情報公開条例施行規則

平成13年6月27日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、余市町情報公開条例(平成12年余市町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書等公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する文書等の公開請求(以下「公開請求」という。)は、文書等公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(文書等公開決定期間延長通知書)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、文書等公開決定期間延長通知書(第2号様式)により行うものとする。

(文書等公開決定通知書等)

第4条 条例第7条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 文書等の公開をする決定をしたとき 文書等公開決定通知書(第3号様式)

(2) 文書等の一部を公開する決定をしたとき 文書等部分公開決定通知書(第4号様式)

(3) 文書等の公開をしない決定をしたとき 文書等非公開決定通知書(第5号様式)

(文書等の存否を明らかにしない決定通知書)

第5条 条例第13条第3項において準用する条例第7条第3項に規定する通知は、文書等の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(文書等不存在通知書)

第6条 条例第14条に規定する通知は、文書等不存在通知書(第7号様式)により行うものとする。

(第三者に関する情報が記録されている文書等の公開決定通知書)

第7条 条例第8条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている文書等の公開決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(文書等の閲覧)

第8条 文書等を閲覧するものは、当該文書等を丁寧に取扱うとともに、これを汚損若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反するものに対しては、文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 文書等が電磁的記録等であるため、直接、閲覧できない情報については、紙に印字したものにより閲覧に供することを原則とする。

(費用負担)

第9条 条例第15条第2項の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとし、前納しなければならない。

区分

金額等

庁舎に備えてある複写機による複写

モノクロ

A3判まで

1面につき 10円

A3判を超えA0判まで

1枚につき 70円

カラー

A3判まで

1枚につき 50円

外部の業者に委託して複写する場合

当該複写に要した額

録音テープその他の媒体の複製によるもの

当該複写に要した額

送付に要する費用

当該送付に要する郵送料等の額

2 文書等の写しの交付部数は、公開請求があった文書等1件名につき1部とする。

3 複写は、原寸大とする。

(余市町情報公開審査会への諮問)

第9条の2 条例第16条第1項に規定する審査請求は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 条例第16条に規定する公開等の決定に係るもの 審査請求書(第9号様式)

(2) 条例第16条に規定する公開請求に係る不作為に係るもの 審査請求書(第9号の2様式)

2 条例第16条第2項に規定する諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 前項第1号に係るもの 審査請求事案諮問書(第10号様式)

(2) 前項第2号に係るもの 審査請求事案諮問書(第10号の2様式)

3 実施機関の長は、前項の諮問を行う場合は、審査請求事案諮問書に次の各号に掲げる書類(公開請求に係る不作為に係るものの場合は、第3号を除く。)を添付するものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 文書等公開請求書の写し

(3) 文書等公開請求に対する決定の通知書の写し

(4) 審査請求の概要書(第11号様式)

(5) 理由説明書(第12号様式)

(6) 弁明書の写し

(7) 反論書の写し(提出があった場合に限る。)

(8) 参加人意見書の写し(提出があった場合に限る。)

(9) その他必要な書類

(文書等の検索資料)

第10条 条例第25条に規定する文書等の検索に必要な資料は、総務部総務課に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、文書等の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(運用状況の公表)

第11条 条例第30条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項を町広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開・非公開の決定の件数

(3) 審査請求の状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日規則第37―3号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第26号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

余市町情報公開条例施行規則

平成13年6月27日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報、情報
沿革情報
平成13年6月27日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第13号
平成17年11月15日 規則第27号
平成27年10月2日 規則第37号の3
平成28年3月31日 規則第17号
令和3年9月24日 規則第26号