○余市町情報公開条例施行規則
平成13年6月27日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、余市町情報公開条例(平成12年余市町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 文書等の公開をする決定をしたとき 文書等公開決定通知書(第3号様式)
(2) 文書等の一部を公開する決定をしたとき 文書等部分公開決定通知書(第4号様式)
(3) 文書等の公開をしない決定をしたとき 文書等非公開決定通知書(第5号様式)
(文書等の閲覧)
第8条 文書等を閲覧するものは、当該文書等を丁寧に取扱うとともに、これを汚損若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反するものに対しては、文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 文書等が電磁的記録等であるため、直接、閲覧できない情報については、紙に印字したものにより閲覧に供することを原則とする。
(費用負担)
第9条 条例第15条第2項の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとし、前納しなければならない。
区分 | 金額等 | ||
庁舎に備えてある複写機による複写 | モノクロ | A3判まで | 1面につき 10円 |
A3判を超えA0判まで | 1枚につき 70円 | ||
カラー | A3判まで | 1枚につき 50円 | |
外部の業者に委託して複写する場合 | 当該複写に要した額 | ||
録音テープその他の媒体の複製によるもの | 当該複写に要した額 | ||
送付に要する費用 | 当該送付に要する郵送料等の額 |
2 文書等の写しの交付部数は、公開請求があった文書等1件名につき1部とする。
3 複写は、原寸大とする。
(1) 審査請求書の写し
(2) 文書等公開請求書の写し
(3) 文書等公開請求に対する決定の通知書の写し
(4) 審査請求の概要書(第11号様式)
(5) 理由説明書(第12号様式)
(6) 弁明書の写し
(7) 反論書の写し(提出があった場合に限る。)
(8) 参加人意見書の写し(提出があった場合に限る。)
(9) その他必要な書類
(文書等の検索資料)
第10条 条例第25条に規定する文書等の検索に必要な資料は、総務部総務課に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、文書等の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開・非公開の決定の件数
(3) 審査請求の状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第37―3号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第26号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。