○余市町教育委員会行政組織規則
平成19年4月26日
教育委員会規則第5号
余市町教育委員会行政組織規則(昭和42年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員会
第1節 教育長等(第3条・第4条)
第2節 会議(第5条・第6条)
第3節 教育長(第7条)
第3章 事務局
第1節 組織(第8条―第12条)
第2節 職員(第13条―第27条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は余市町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは事務局職員をいう。
(2) 「学校に勤務する職員」とは町立小中学校に勤務する町費負担の職員をいう。
第2章 委員会
第1節 教育長等
第3条 削除
(教育長職務代理者)
第4条 教育長に事故あるとき又は教育長が欠けたときにその職務を行う委員は、あらかじめ教育長が指名する。
第2節 会議
(会議の運営)
第5条 会議その他議事の運営については、余市町教育委員会会議規則(昭和42年余市町教育委員会規則第5号)の定めるところによる。
(付議事項)
第6条 会議に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(2) 学校及び社会教育関係施設等の設置管理及び廃止に関すること。
(3) 学校教育又は社会教育関係等の施策に関すること。
(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教育職員たる校長の任免その他進退の内申に関すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督に関すること。
(6) 教育委員会及び学校(道費負担教職員以外のもの)その他教育機関(臨時のものを除く。)の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 教育長の任免に関すること。
(8) 学校及び社会教育関係施設等の敷地の選定に関すること。
(9) 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案について意見の申し出に関すること。
(10) 教育委員会関係の非常勤特別職の委嘱に関すること。
(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(12) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定変更に関すること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告を決定すること。
(14) その他異例又は重要な事項に関すること。
第3節 教育長
(事務の委任)
第7条 この規則の定めるもののほか、委員会の権限に属する事務の委任については別に定める。
第3章 事務局
第1節 組織
(課の設置)
第8条 事務局に次の課を置く。
学校教育課
社会教育課
(室の設置)
第8条の2 事務局に青少年対策室を置く。
(係の設置)
第8条の3 課に次の係を置く。
(1) 学校教育課 学校教育係
(2) 社会教育課 社会教育係、文化財係、図書館係
2 社会教育課に中央公民館、図書館、水産博物館、文化財施設、総合体育館、温水プール、沢西児童生徒あけぼのプール、ジャンプ台を置く。
(臨時の組織)
第8条の4 委員会は、臨時又は特別は事務で、この規則により定める組織により処理することが困難なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員に当該事務を処理させることができる。
(代表課)
第9条 学校教育課は、事務局を代表する課(以下「代表課」という。)とする。
2 代表課は、事務局内における次の事項を所掌する。
(1) 事務局内の連絡調整に関すること。
(2) 教育長の庶務に関すること。
(3) 社会教育課に属さない事務に関すること。
(学校教育課の分掌事務)
第10条 学校教育課の係は、次の事務を分掌する。
学校教育係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 事務局並びに学校(町費支弁)その他の教育機関の職員の人事及び給与に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 教育予算及び経理に関すること。
(6) 教育財産の管理に関すること。
(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(8) 教材教具その他の設備に関すること。
(9) 教育の調査及び統計に関すること。
(10) 公文書の保管その他文書に関すること。
(11) 道教育庁その他関係機関及び事務局各係との連絡調整に関すること。
(12) 道費負担教職員の任免、給与、その他人事に関すること。
(13) 教科内容及びその取扱いに関すること。
(14) 教科用図書の採択に関すること。
(15) 学習効果の評価に関すること。
(16) 校長及び教職員の研修に関すること。
(17) 学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健衛生、福利及び厚生に関すること。
(18) 学校給食に関すること。
(19) 生徒、児童及び幼児の入学転学及び通学に関すること。
(20) 学校図書館に関すること。
(21) 教育研究所に関すること。
(22) 要保護、準要保護児童生徒の援助費に関すること。
(23) 学校の組織編成に関すること。
(24) その他学校教育の指導に関すること。
(25) 学校の施設整備に関すること。
(社会教育課の分掌事務)
第11条 社会教育課の各係は次の事務を分掌する。
社会教育係
(1) 生涯学習の振興に関すること。
(2) 社会教育振興の企画立案に関すること。
(3) 社会教育中期計画に関すること。
(4) 社会教育委員、中央公民館運営審議会に関すること。
(5) 社会教育関係団体、文化団体の育成、助言に関すること。
(6) 家庭教育の振興に関すること。
(7) 青少年教育、女性、高齢者等成人教育に関すること。
(8) 生涯学習、社会教育の情報提供、相談事業に関すること。
(9) 文化活動の奨励その他芸術文化の振興に関すること。
(10) 中央公民館の管理及び運営に関すること。
(11) 公民館事業の企画実施に関すること。
(12) その他公民館活動に関すること。
(13) 社会教育係の歳入歳出予算に関すること。
(14) 社会教育施設、社会体育施設、文化財施設の設置及び管理運営(他の係に属するものは除く。)に関すること。
(15) 社会体育の振興に関すること。
(16) スポーツ推進員に関すること。
(17) 学校開放事業(体育施設)に関すること。
(18) 体育団体及びレクリエーション団体の育成、助言に関すること。
(19) 野外活動の普及奨励に関すること。
(20) 社会体育・レクリエーション事業の企画実施及び奨励に関すること。
(21) 他の係の所管に属さない事項に関すること。
文化財係
(1) 文化財の保護、調査及び研究に関すること。
(2) 文化財等の資料の収集、保管及び展示に関すること。
(3) 水産博物館及び文化財施設の設置、管理運営及び利用促進に関すること。
(4) 文化財保護団体の育成、助言に関すること。
(5) 文化財専門委員、文化財施設管理運営委員会に関すること。
(6) 文化財関係の歳入歳出予算に関すること。
(7) 水産博物館事業の企画実施に関すること。
(8) 町史編さんに関すること。
(9) その他文化財事業に関すること。
図書館係
(1) 図書館の事業計画に関すること。
(2) 図書館協議会に関すること。
(3) 図書館奉仕事務に関すること。
(4) 図書館統計に関すること。
(5) 図書館の管理及び運営に関すること。
(6) 図書館関係の歳入歳出予算に関すること。
(7) その他図書館事業に関すること。
(青少年対策室の分掌事務)
第12条 青少年対策室は、次の事務を分掌する。
(1) 青少年の健全育成に関すること。
(2) 青少年問題協議会に関すること。
(3) 青少年の補導・相談活動に関すること。
(4) 社会を明るくする運動に関すること。
(5) 余市町地域子ども会の育成に関すること。
(6) その他青少年健全育成のため必要と認める事項
第2節 職員
(職員の職)
第13条 事務局に置かれる職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 館長
(5) 室長
(6) 係長
(7) 主査
(8) 主任
(9) 主事
(10) 技師
(11) 社会教育主事
(12) 学芸員
(13) 司書
(14) 公民館主事
(15) 主事補
(16) 技師補
(17) 社会教育主事補
(18) 司書補
(19) 栄養士
(20) 公務補
2 学校に勤務する職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 主事
(2) 主事補
(3) 栄養士
(4) 給食調理員
(5) 公務補
(部長)
第14条 部長は上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長は教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者から委任された事務を処理する。
(課長)
第15条 課長は部長の下に部長を補佐し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 代表課の課長は部長に事故あるとき、又は部長が欠けたときは、教育長職務代理者から委任された事務を処理する。
(主幹)
第16条 主幹は、課長の下に課長を補佐し、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(館長)
第17条 館長は、主幹の下に主幹を補佐し、館の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(室長)
第18条 室長は、主幹の下に主幹を補佐し、室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第19条 係長は、上司の命を受け係員を指導し、係の分掌事務を処理する。
(主査)
第20条 主査は、係長の下に係長を補佐し事務を処理する。
(主任)
第21条 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し事務を処理する。
(社会教育主事)
第22条 社会教育主事は上司の命を受けて、社会教育に関する専門的な助言と指導を与えるものとする。
(学芸員)
第23条 学芸員は上司の命を受けて、文化財に関する専門的な事項に携わる。
(司書)
第24条 司書は上司の命を受けて、図書館の専門的な事項に携わる。
(公民館主事)
第25条 公民館主事は、上司の命を受けて、公民館の事業に関する専門的、技術的な助言と指導にあたる。
(主事、技師等)
第26条 主事、技師、社会教育主事補、司書補、主事補及び技師補は事務職員及び技術職員をもってこれに充てる。
2 主事、技師、社会教育主事補、司書補、主事補及び技師補は上司の命を受け事務に従事する。
(その他の職員)
第27条 栄養士及び公務補は上司の命を受け、事務又は単純な業務に従事する。
2 学校に勤務する町費負担の職員は当該学校長の指揮監督を受け、事務若しくは給食業務又は単純な業務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成22年6月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成27年5月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。