○余市町教育委員会会議規則
昭和42年8月23日
教育委員会規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第11条)
第3章 会議録(第12条―第15条)
第4章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき余市町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会議
(会議)
第2条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月第3水曜日とする。ただし、その日が休日の時はその翌日とする。
3 教育長は必要と認めたときは、定例会の期日を変更することができる。
4 臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求のあったときに招集する。
(招集通知)
第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項等を各委員に通知しなければならない。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき事項を告示するものとする。
(委員の欠席の届出)
第4条 委員は事故のため会議に出席することのできないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届けなければならない。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議にはかり、この順序を変更若しくは省略することができる。
(1) 開会
(2) 教育長報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(採決)
第6条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手、起立又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
第7条 議題に対し異議を唱える者がないときは、教育長は採決の手続を履まないで全員一致で可決したものと認め、その旨を宣言することができる。
第8条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。
2 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。
第9条 議場にある委員は、すべて採決に加わらなければならない。
(事務局職員の出席)
第10条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。
(会議の傍聴)
第11条 会議は教育長の許可を得て、傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたいときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
第3章 会議録
(会議録の作成)
第12条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。
2 前項の会議録は、教育長の指命する職員に作成させるものとする。
3 会議録は、その謄本を作成してこれを各委員に配付するものとする。
(会議録の記載事項)
第13条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 開議、休憩、再開、延会、中止、休会及び散会に関する事項
(3) 委員の出席及び欠席に関する事項
(4) 説明のため出席した者の氏名等
(5) 教育長報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 秘密会の議事は、会議録に記載しないものとする。ただし、その秘密会において議事の全部又はその一部を会議録に記載する旨議決したときはこの限りでない。
3 会議録に記載しなかった秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
(会議録の署名)
第14条 会議録には、教育長及び委員1名並びに会議録を調整した職員が署名する。
(記載事項の異議決定)
第15条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかってその当否を決定する。
第4章 補則
(雑則)
第16条 この規則を定めるものの他会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 余市町教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第2号)は廃止する。
附則(昭和48年1月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月14日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月12日教育委員会規則第13号)
この規則は、昭和54年11月12日から施行する。
附則(昭和56年10月16日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。