○余市町監査委員事務局規程
平成18年4月1日
監査委員規程第1号
(目的)
第1条 余市町監査委員条例(昭和44年余市町条例第22号)第2条の規定により監査委員に置く事務局については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 監査委員の事務局を余市町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(事務分掌)
第3条 事務局に監査係を置き、次の事務を分掌する。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(4) 予算の経理事務に関すること。
(5) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 監査、検査及び審査等(以下「監査等」という。)の計画、実施、結果のまとめ及び報告書等の作成、送付、公表並びに整理保存に関すること。
(7) 監査等の資料の収集及び整理保存に関すること。
(8) その他監査委員及び監査等の事務に関すること。
(職員の配置)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に次長、係長、主査及び主任その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け事務を掌理する。
2 次長、係長、主査及び主任その他の職員は、上司の命を受け分掌事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長の専決できる事項は、余市町事務決裁規程(平成15年余市町訓令第2号)別表2中各課長共通の項に定める専決事項(町長の権限に属する事項を除く。)のほか、次のとおりとする。ただし、特に監査委員の指示によるもの又は事の重大若しくは異例と認められるときはこの限りでない。
(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(2) その他軽易な事務の処理に関すること。
(公印)
第7条 公印の種類、印刻及び寸法は、別表のとおりとする。
(規定の適用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の給与、勤務時間その他勤務条件等身分の取扱い並びに服務については余市町の関係規程の例による。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
項 | 種類 | 印刻 | 寸法 | 管理責任者 |
1 | 代表監査委員印 | 北海道余市郡余市町代表監査委員之印 | 方18ミリ | 事務局長 |
2 | 監査委員印 | 余市町監査委員之印 | 方18ミリ | 事務局長 |
3 | 補助印 | 余市町監査委員職務執行者之印 | 方18ミリ | 事務局長 |