○余市町監査委員条例
昭和44年10月1日
条例第22号
(監査委員の定数)
第1条 余市町の監査委員の定数は2人とする。
(事務局の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
(定例監査の期日及び通知)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は毎年4月にこれを行う。
2 監査委員は、前項の監査の期日を5日前までに町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、5日前までに、その期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第5条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第199条第6項の規定による監査の要求、法第242条の規定による監査の請求、法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求又は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむをえない事由があるときは、この限りでない。
(例月出納検査の期日)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月25日に行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(決算等の審査の期限)
第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査及び公企法第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についてその意見は、審査に付された日から90日以内に、これを町長に提出しなければならない。ただし、やむをえない事由ある場合においてはこの限りでない。
(公表及び告示の方法)
第8条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、余市町公告式条例(昭和25年余市町条例第5号)第5条の規定によりこれを行う。
(その他の事項)
第9条 この条例に規定するもののほか監査、検査、及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和48年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(余市町職員定数条例の一部改正)
2 余市町職員定数条例(昭和36年余市町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中「191名」を「190名」に改め、同条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 監査委員の事務局の職員 1名
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。