○余市町公告式条例

昭和25年12月21日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は町の機関の定める規程で公表を要するものに適用する。ただし同条中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年12月20日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお、従前の例による。

(昭和35年4月1日条例第4号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式による公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(余市町収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)

2 余市町収入役の事務の兼掌に関する条例(平成17年余市町条例第32号)は、廃止する。

別表(第2条第2項関係)

掲示の位置

掲示場の名称

余市町朝日町

余市町役場前掲示場

余市町公告式条例

昭和25年12月21日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)