○余市町固定資産評価審査委員会規程

昭和59年5月12日

規程第3号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、余市町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第28号)第18条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送付して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前にこれを送付しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成年月日を記載して委員会の名称を表示しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(費用負担)

第9条 条例第13条第2項の規定による写し及び書面の交付並びに送付に要する費用は、次に掲げるとおりとし、前納しなければならない。

区分

金額等

庁舎に備えてある複写機による複写

モノクロ

A3判まで

1面につき 10円

A3判を超えA0判まで

1面につき 70円

カラー

A3判まで

1面につき 50円

外部の業者に委託して複写する場合

当該複写に要した額

録音テープその他の媒体の複製によるもの

当該複写に要した額

送付に要する費用

当該送付に要する郵送料等の額

2 前項の規定による写し等の交付部数は、請求があった書面1件名につき1部とする。

3 複写は、原寸大とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年9月21日規程第2号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

余市町固定資産評価審査委員会規程

昭和59年5月12日 規程第3号

(令和3年10月1日施行)