○余市町固定資産評価審査委員会条例

昭和26年11月27日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び書記(第2条・第3条)

第3章 審査の申出(第4条―第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び書記

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長はこの条例及び余市町固定資産評価審査委員会規程(昭和59年余市町規程第3号)の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記2名を置く。

2 書記は町職員のうちから町長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は委員長の指揮を受けて調書を作成し及び委員会の庶務を処理する。

第3章 審査の申出

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は審査申出書が提出された場合においては速やかに、その記載事項、提出期限、その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においてはこれを受理しなければならない。

3 委員会は第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては5日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は審査申出書を受理した場合においては、その旨を町長に却下した場合においては、その旨を審査申出人にそれぞれ通知しなければならない。

(審査の請求の却下)

第6条 請求者は委員会が審査の決定を行うまでの間は何時でも審査の請求の全部又は一部を取下げることができる。

2 審査の取下げは、その旨を記載した文書を委員会に提出して、これをしなければならない。

(審査の併合)

第7条 委員会は相関連する事案に係る数箇の請求を併合して審査することを適当と認める場合においては、これを併合して審査することができる。

(資料の提出)

第8条 請求者は審査の決定があるまでは何時でも審査に関し必要な資料を提出することができる。

(書面審理)

第9条 委員会は書面審理を行う場合においては町長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第10条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審理)

第11条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。

3 委員会は必要と認める場合においては関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は関係者(審査申出人及び市町村長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査)

第12条 書記は実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(費用の負担)

第13条 法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の条例で定める手数料は、無料とする。

2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する写し又は書面の交付を求めたときにおけるこれらの費用は、請求者の負担とする。

(議事についての調書)

第14条 書記は第10条から第12条までに規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第15条 委員会は審査の決定をする場合においては次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び町長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、町長に対しては、その副本をもってこれをしなければならない。

(審査の秩序維持)

第16条 委員会は審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

第4章 雑則

(関係者に対する費用の弁償)

第17条 法第433条第7項の規定によつて関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては当該関係者に対して余市町職員旅費支給条例の規定による主事相当額の旅費支給の例によつて旅費を支給するものとする。

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項は余市町固定資産評価審査委員会規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の余市町固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第3号、第9条、第10条並びに第11条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年4月7日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成28年3月8日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(余市町固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第6条の規定による改正後の余市町固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第9条第2項及び第4項、第13条、第15条第1項の規定は、施行日以後の固定資産税に係る固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、施行日前までの固定資産税に係る固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第13号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

余市町固定資産評価審査委員会条例

昭和26年11月27日 条例第28号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和26年11月27日 条例第28号
平成11年4月6日 条例第5号
平成12年4月7日 条例第25号
平成28年3月8日 条例第6号
令和3年6月23日 条例第13号