○余市町財産条例
昭和35年4月22日
条例第18号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町有財産の取得、管理及び処分については、別に定があるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(町有財産の範囲)
第2条 この条例において「町有財産」とは余市町(以下「町」という)の負担において町有となった財産又は法令の規定により、若しくは寄附により町有となった財産であって次に掲げるものをいう。
(1) 不動産及びその従物
(2) 重要な機械器具で町長の指定したもの
(3) 地上権、鉱業権、その他これに準ずる権利
(4) 国債、地方債、株券、その他の有価証券及び町の出資による権利
(町有財産の区分)
第3条 町有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
(1) 公用財産 町の事務、事業又は町の職員の住居の用に供し又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の財産をいう。
(教育財産)
第4条 行政財産のうち、教育委員会の所管に属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関又はその職員の住居の用に供し又は供するものと決定したもの並びに教育目的のための基本財産及び積立金は教育財産とする。
(財産の総括)
第5条 町長は、町有財産を総括するものとし、管理及び処分の適正を期するため町有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。
2 町長は、一切の町有財産を取得し、管理し及び処分するものとする。ただし、教育財産の管理については、教育委員会が行うものとする。
第2章 取得
(取得前の措置)
第6条 町長は購入、交換、寄附、その他により町有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定又は義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(登記又は登録)
第7条 登記又は登録のできる町有財産を取得したときは、町長は速やかにその手続きをしなければならない。
(代金の支払)
第8条 取得した町有財産の代金は、登記又は登録を完了した後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
(管理の原則)
第9条 町有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(財産台帳)
第10条 町長は、町有財産の態様並びに取得、管理及び処分の状況を明らかにするため、財産の総括台帳を備えなければならない。
2 教育委員会は、その所管に属する財産について財産台帳を備えなければならない。
(行政財産の目的外使用)
第11条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益させる場合を除き、これを貸し付けてはならない。
(普通財産の貸付)
第12条 普通財産は貸し付けることができる。
(貸付期間)
第13条 普通財産の貸付は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本条において同じ)を貸し付ける場合は、60年
(2) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年、その他の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年
(5) 前4号以外の場合は、1年
(貸付料)
第14条 普通財産の貸付料は、適正な評価により町長が定める。ただし、公益の用に供する場合等、特に町長が必要と認めたときは、これを減免することができる。
2 前項の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付1年を超えるものについては、毎月又は毎年定期的に納入させることができる。この場合において一部前納させることができる。
(貸付料の減免)
第15条 次の各号の一に該当するときは、貸付料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体において公用若しくは、公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により町長において貸付財産が当該貸付の目的を達し難くなったと認めたとき。
(3) その他町長において特に必要があると認めたとき。
(担保及び保証人)
第16条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合はこの限りでない。
(財産借受人の義務)
第17条 普通財産の借受人は借受物件を転貸することができない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 普通財産の借受人は、町長の承認を受けなければ、その権利を譲渡することができない。
第18条 普通財産の借受人は、町長の承認を受けなければ借受物件を目的外の用途に供し又は財産の原形を変更することができない。
2 町長の承認を受けて借受物件の原形を変更した借受人は、その借受物件を返還する場合においては、これを原形に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(無断使用)
第19条 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の事情により町長においてやむを得ないと認めた場合は、貸付を追認し、その間の貸付料を既往にさかのぼり追徴することができる。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失によって財産を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がゆうじょすべき事由があると認めるときは、賠償の責任を免除することができる。
第4章 処分
(行政財産処分の制限)
第22条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益をさせる場合を除きこれを交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。
(普通財産の処分)
第23条 普通財産は、これを売却、譲渡若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
2 普通財産は公用、公共用、その他町長が特に必要があると認めたときは、これを他の財産と交換することができる。
(売払価格等)
第24条 普通財産の売払価格は、適正な評価額によらなければならない。
2 前条第2項の場合において、その価格が評定の結果、等しくないときは、金銭で補足しなければならない。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため国、他の地方公共団体、その他の公共団体に譲渡又は売却するとき、ただし、国又は公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし又は利益をあげる場合は、この限りでない。
(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため寄附を受けた町有財産で、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をこれを寄附者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡又は売却するとき。ただし、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(3) 行政財産の代替施設をしたためその当該用途を廃止した場合に、その施設の費用を負担した者又はその相続人その他の包括承継人にその負担した費用の範囲内において譲渡するとき。
(売払代金の納付)
第26条 普通財産の売払代金及び交換差金は、当該財産引渡前又は登記若しくは登録のときまでにこれを納付させなければならない。ただし、町長において、その代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し利子を付し分納の特約をすることができる。
第5章 補則
(職員の行為の制限)
第27条 町の所有に属する財産の処分に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る町の所有に属する財産を譲り受け又は自己の所有物と交換することはできない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則